これも立派な信号無視!? 早期発進の点数や罰則を理解しよう!

早期発進

信号待ちで停止中、信号が完全に青に切り替わる前に発進をする車を見かけることが多いのだが、立派な交通違反であることをご存知だろうか。

今回はこの早期発進について、違反した場合の点数や取りまし状況などを投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。

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早期発進とは

信号が完全に青に変わる前に発進する行為を早期発進と言う。

わざわざ確認するまでもないことかもしれないが、運転免許を持っている方は教習所でこれを行わないよう指導を受けているはずだ。

しかしながら、先を急ぐのか、この早期発進を行うドライバーをかなりの頻度で見かけるのが現状でもあるが…。

ちなみに、仮に信号が完全に切り替わる前に発進したとしても、車の先端が停止線を越えない限り違反ではない。

まずは大丈夫とは思うが、不当な取り締まりを受けないとも限らないので、しっかりと覚えておきたいところである。

違反した場合

道路交通法の規定上、早期発進も信号無視に該当する

よって、違反した場合の罰則や反則点数も信号無視に問われた場合と全く同じであるが、詳細は下の表を参照していただきたい。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
信号無視赤色等2点12,0009,0007,0006,0003ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
点滅9,0007,0006,0005,000

※ 反則金を納付することで刑事処分を免れることができるが、詳細はリンク先ページを参照されない。

反則金と罰金の違いを解説! 似ているようで中身は全く違う!?
...

取り締まり状況

早期発進を行う車両が少なくないこともあり、実際に検挙されることがないようにも思われるが、捕まる時はしっかり捕まる。

信号が完全に切り替わる前に車の先端が停止線をオーバーするのを警察官に目撃されたとなれば、違反を問われても文句は言えないはずだ。

しかしながら、現場の警察官の裁量によるところも大きく、明らかに早期発進をしている車両を平気で見逃している警察官を見かけることも少なくない。

もちろん、これは早期発進の取り締まりに限ったことではないが…。

一方、停止線を越えていないにも関わらず早期発進を問われ、不当に検挙されたと言う話もしばしば耳にする。

絶対にあってはいけないことではあるが、万が一そのような事態に発展した場合には毅然とした対応を取るようにしよう。

注意点

これもまた残念なことだが、信号が完全に赤に変わっているにも関わらず交差点へ突入してくる車両が非常に多い

これ自体決して許される行為ではないが、早期発進が原因でそれらの車両との衝突事故に発展する可能性があることを理解する必要があると思う。

信号が完全に青に切り替わってから発進することでそのリスクは圧倒的に少なくなるし、仮に万が一のことが起きても自身の過失は限りなく小さくなるはずだ。

また、交差道路側の信号が赤に変わったタイミングで発進してしまうドライバーが多いようだが、これこそが早期発進の最大の原因である。

早期発進を防止するためにも、目の前の信号が確実に青に変わるまでブレーキペダルから足を離さないように心がけよう。

終わりに

早期発進についてご理解いただけただろうか。

先を急ぐ場合など少しでも早く発進したくなる気持ちは理解できるが、何よりも安全を優先して、確実に信号が青に変わってから発進するようにしよう。

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