交通違反で検挙された経験をお持ちの方もいると思うが、場合によっては免許の効力が停止されたり取り消されたりする可能性があることをご存知だろうか。
今回はこの運転免許の停止と取り消し処分について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたい。
はじめに
交通違反や交通事故を起こした当事者は、①刑事責任、②行政責任、③民事上の責任の3つを負うことになる。
交通違反の場合は刑事責任と行政責任、さらに事故を起こして相手を負傷させてしまった場合には民事上の責任も果たさなければならないが、今回のテーマである運転免許の停止や取り消し処分が②の行政上の責任に該当することを確認しておきたい。
免許の停止
運転免許の効力を一時的に停止させることを免許の停止処分と言うが、対象は道交法違反による過去3年間の累積点数が一定の基準(原則6点以上)に達した運転者である。
その趣旨は“違反を繰り返すような人物に車を運転させては交通の安全にとって好ましくないためその免許の効力を停止してしまおう”と言うものであり、この処分を受けた運転者は、免許の停止期間が終了するまで公道を運転することはできない。
詳しくは下の表を参照していただきたいが、前歴(過去に停止処分を受けた回数)により停止処分になる点数や停止期間が異なることも重要なポイントである。
前歴 | 点数の累積 | 免許停止の期間 |
なし | 6,7,8点 | 30日 |
9,10,11点 | 60日 | |
12,13,14点 | 90日 | |
1回 | 4,5点 | 60日 |
6,7点 | 90日 | |
8,9点 | 120日 | |
2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
4回以上 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
当然のことながら前歴がある者ほど再度停止処分を受けやすく、初めて免許の停止処分を受けるよりも停止期間がかなり長くなることに…。
なお、主な交通違反に対する反則点数については、上のリンク先のページを参照されたい。
免許の取り消し
免許の取り消しとは、運転免許の効力を完全に取り消してしまう制度のことを言う。
この処分を受けるのは、度重なる交通違反を犯した、あるいは極めて悪質な違反をした運転者であり、免許の停止処分よりもさらに重い処分である。
免許の停止処分同様前歴の有無が影響するが、免許の取り消しになる累積違反点数は下の表にある通り。
前歴 | 点数の累積 |
なし | 15点以上 |
1回 | 10点以上 |
2回 | 5点以上 |
3回以上 | 4点以上 |
前歴がないドライバーの場合、過去3年間の違反点数の累計が15点に達すると免許が取り消されるが、例えば飲酒運転で検挙された場合(反則点数35点)は一発でアウトである。
何よりも危険極まりない行為であるから、絶対に行わないようにしよう。
欠格期間
運転免許の取り消し処分を受けた場合、当事者の運転免許が取り消されるばかりでなく、さらに欠格期間が適用されることに…。
欠格期間とは免許を取得することができない期間のことで、免許の取り消しを受けた時点での反則点数の累積によりその期間が決定されるが、免許が取り消される理由となった反則行為が一般違反行為なのか特定違反行為なのかによっても計算の仕方が異なる。
一般違反行為
一般違反行為とは信号無視やスピード違反など一般に交通違反と言われる行為であるが、その累積と欠格期間の関係は下の表にある通り。
前歴 | 欠格期間 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
なし | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35点以上 |
3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30点以上 |
例えば、反則点数が25点の酒気帯び運転をしてしまった場合、前歴がない人でも一気に免許の取消処分を受けるが、さらに2年間の欠格期間が適応されることになる。
何よりも危険極まりない行為だし、自身にもこのような厳しい処分が与えられるわけだから、絶対に行わないようにしよう。
特定違反行為
前歴 | 欠格期間 | |||||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
なし | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65~69点 | 70点~ |
1回 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65点~ | |
2回 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60点~ | ||
3回以上 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55点~ |
特定違反行為とは、酒酔い運転や救護義務違反などの悪質かつ危険な違反行為を言うが、危険な運転をした上で交通事故を起こして人を死傷させた場合(危険運転致死傷)にも、この特定違反行為が適用される。
設けられる欠格期間の長さ、それが適用される場合の累積点数の多さにも驚かされるが、人身事故を起こせば付加点数が加算されるし、危険運転致死傷罪に問われればそれだけで60点以上の点数が付いてしまう可能性もあるだけに決してあり得ない話ではない。
一歩間違えば自らも同等の処分を受ける可能性があることを理解し、安全運転に努めよう。
- 運転殺人運転障害
- 危険運転致死
- 危険運転致傷
- 故意道路外致死
- 酒酔い運転
- 麻薬等運転
- 救護義務違反
終わりに
運転免許の停止処分と欠格処分をご理解いただけただろうか。
これらの処分を受けるようなことがないよう、すべてのドライバーに安全運転に努めていただきたいと思うところである。
コメント