右左折や進路変更をする場合にはウインカーを上げなければならないが、適切なタイミングを理解されているだろうか。
今回はこのウインカーを上げるタイミングと合図不履行違反について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
合図のタイミング
早速だが、右左折や車線変更時の合図について規定する“道路交通法第53条”を見てみよう。
(合図)
1 車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(第2項省略)
3 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は政令で定める
道路交通法第53条より
第3項において、合図の時期及び合図の方法について必要な事項は政令で定めるとの規定があるが、その政令とは道路交通法を補完する“道路交通法施行令第21条”である。
合図を行う場合 合図を行う時期 左折するとき その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をしようとする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき その行為をしようとする時の3秒前のとき。 右折し、又は転回するとき その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき その行為をしようとする時の3秒前のとき。 ※ 道路交通法施行令第21条より
これによれば、右左折、Uターンを行う場合はその行為をしようとする地点の30メートル手前に達した段階が合図を行うタイミングのようだ。
また、進路変更(車線変更)を行う場合にはその3秒前にウインカーを上げる必要があるとされているが、確かに教習所でもそのように習ったと記憶している。
赤信号の場合
停止中にウインカーを点滅させることによるバッテリーの消耗を恐れてか、赤信号で停止して初めて合図を行う車両を見かけることがある。
一定の時間停止するわけだからタイミングが遅れたところでそれほど大きな問題にはならないのかもしれないが、正しい方法でないことは明らかだ。
法令で交差点の30メートル手前と規定されている以上それを厳守すべきだし、万が一の場合に自らの運転の正当性を主張するためにも、正しい方法を実践するようにしよう。
合図不履行
道路交通法第53条の規定に違反した場合、すなわち正しくウィンカー操作を行わなかった場合は交通違反に問われるが、反則行為名は“合図不履行違反”である。
反則金や罰則は下の表にある通りだが、法律上はウインカーを上げるべき状況でこれを怠った場合の他、そのタイミングを誤った場合にも交通違反に問われる可能性があるので十分に注意しよう。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
合図不履行違反 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
取り締まりの状況
取り締まり状況も気になるところだが、実際にはウインカーを上げるタイミングを理由に検挙されることはほとんどないらしい。
法令の規定通り厳密に取り締まることは警察にとっても困難な話であり、合図のタイミングが多少前後するくらいは全く問題ないはずだ。
ただし、合図を行うべき状況でウインカーを上げなかったり、“煽り運転”を行う目的で不用意にウインカーを点滅させたとなれば事情は異なり、悪質性が高いと判断された場合には検挙される可能性も十分にあるだろう。
終わりに
ウインカーを上げる適切なタイミングをご理解いただけただろうか。
一歩間違えば交通事故に発展しかねない重要事項でもあるだけに、正しいタイミングで確実な操作を実践したいところである。
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