私たちは、車線変更と言う言葉を当たり前のように使っているが、進路変更と言う表現を聞くこともある。
果たして両者に違いはあるのだろうか。
法律の規定なし
驚かれる方もいると思うが、“進路変更”、“車線変更”ともに、法律上の明確な規定がない。
道路交通法の隅々まで目を通しても、両者を明確に定義するような明文を見つけることができないのだ。
進路変更については、“道路交通法第26条の2”、“進路の変更の禁止”と言う項目でその表現自体を確認することはできるのだが・・・。
進路変更
法律にその定義が明記されていないとは言え、進路変更の概念が存在することは間違いない。
これについては、やはり、教習所の指導員に話を聞くのが最も確実な方法と思われるが、彼らによればその定義は以下の通り。
“車の向きを変えて進行すること”・・・シンプルすぎて逆にわかり難いような・・・。
より具体的に言えば、“道路の延長方向に対して、その方向と同一ではなく、一定の角度を付けながら前方へ進行すること”となるらしい。
つまり、前方に進行しながら、右斜め前、左斜め前に進むことと考えてよいだろう。
前方の障害物を交わすために、ハンドルを切ってそれを避ける場面をイメージすればわかりやすいと思う。
また、バスが左斜め前にある停留所に停止するために幅寄せをする場合や、そこから発車し、車線の中央へ戻る動作もこれに該当するはずだ。
車線変更
進路変更の概念を正しく理解することができれば、車線変更を知る上でも非常に楽になる。
車両通行帯(簡単に言えば車線)を跨ぐ形で進路変更が行われる場合は、車線変更に該当するのだ。
同一の通行帯にとどまる範囲で斜め前に進行すれば進路変更、さらに隣の通行帯までへ達すれば車線変更に該当すると考えればよいのだと思う。
以上のことから、車線変更も進路変更のうちの1つと考えることも可能である。
ちなみに、進行方向そのものが変わってしまう右折と左折は、進路変更とは別の概念とされているようだ。
注意点
むやみに進路変更をすることは、法律で禁止されている。
(進路の変更の禁止)
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその進路を変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
道路交通法第26条の2より
その通行帯が車線変更の禁止を示している場合(黄色のライン)には、車線変更を行うことができないことは、ほとんどのドライバーが知っているはずだ。
加えて、“みだりにその進路を変更してはならない”との規定があることにも注目しなければならない。
確かな必要性がある場合を除いては、むやみに進路を変更することを控えなければならないことを覚えておく必要があると思う。
終わりに
進路変更と車線変更の違いをご理解いただけただろうか。
いずれを行う場合も、正しい状況判断のもと、正確な操作をしなければ事故に発展してしまう可能性があることを忘れないようにしよう。
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