物凄い爆音を出しながら走行しているバイクを見かけることがあるが、周囲の迷惑になるし、交通事故に発展する可能性すら否定できない。
迷惑極まりない行為だと思うが、これを取り締まるための法律はないのだろうか。
騒音運転等違反
結論から言えば、取り締まりを行うための法律はある。
“道路交通法第71条第5号の3”において、他人に迷惑を及ぼすような音を立てて走行することが禁じられているのだ。
(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
道路交通法第71条第5号の3より
これを見れば、バイクの運転者が爆音を出して走行する行為が交通違反であることは、明らかである。
罰則
騒音運転等違反の罰則は以下の通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金 | 罰則 | ||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||
騒音運転等 | 2点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
※ 反則金を納付することで刑事処分を免れることができる。詳細は以下のページを参照して欲しい。
取り締まり
騒音運転が交通違反である以上、爆音を立てて走行するバイクを取り締まることは可能ということになる。
しかしながら、現実的には、十分な取り締まりが行われているとは言えない。
警察官が、その様子を目撃すれば検挙することもあり得るのだが、通報を受けてから現場へ向かった時にはそのバイクはすでにそこにはいないケースがほとんど。
また、パトロールしている時に限ってそのバイクが現れないことも少なくなく、検挙に至ることは決して多くないらしい。
悪質な集団暴走行為が繰り返し行われている状況でもない限り、毎日のように大規模な取り締まりが行われることもなく、警察の対応が不十分と思われても仕方がない現状があるのだ。
運輸局への通報
警察へ通報しても十分な対応をしてもらえないことが多いのだが、他に解決策が全くないわけではない。
その1つとして、運輸局へ連絡する方法がある。
(整備命令等)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなる恐れがある状態又は適合しない状態にある時(次条第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなる恐れをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安条又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
道路運送車両法第54条第1項より
この条文を見れば、地方運輸局長が騒音運転を行うバイクに対し、それを止めさせるべく必要な整備を命ずることが可能なことがわかる。
連絡してみる価値はあると言えるだろう。
ただし、そのためには車両についての情報が必要となるため、そのナンバーを把握する必要がある。
どうにかして、そのナンバーを控えるようにしよう。
終わりに
とても迷惑なバイクの騒音だが、まずは警察、運輸局へ連絡してみよう。
同時に、当事者には、周囲への迷惑はもちろん、騒音に気を取られた運転者が事故を起こしてしまう可能性すらあることを十分に理解してほしいと思うところである。
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