車を運転中に、ヘルメットを着用して通学する学生を見かけることがあるのだが、彼らにとって着用は義務なのだろうか。
そこで、道路交通法等の法律を調べてみたのだが、意外な事実が明らかになった。
法律上は
“道路交通法第63条の11第1項”に、子供の自転車の運転についの規定がある。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
道路交通法第63条の11第1項」より
これで、幼児または児童の保護責任者が彼らが自転車に乗る場合にメルメットを着用させるように努めなければならないことが規定されている。
“努めなければならない”と言うこのはあくまでも努力目標であり、義務ではないことは、ご存知の通り。
子供の、自転車ヘルメットの着用は義務ではないのだ。
よって、子供がヘルメットなしで自転車を運転した場合に何かしらの処分を受けることもなく、罰則もない。
しかも、よく考えてみると、保護者がヘルメットを着用させるべく努力する必要がある対象は児童または幼児であり、中学生は対象外ではないか。
すると、皆がヘルメットをかぶり集団で登下校する中学生は一体・・・。
校則
自転車通学する場合のヘルメットの着用が校則で義務付けられている中学校があるようだ。
特に、田舎へ行けば行くほどそのような学校が多くあるらしく、私が運転中に見かけた中学生もそのような理由でヘルメットを着用していたものと思われる。
あくまでも校則であるから、法律違反や条例違反のように、違反した場合に罰金等の処分を受けることはない。
しかしながら、“ヘルメットをかぶらないと通学できない”、“学校に入れてもらえない”などと言う声もあるようだ。
法律や自らの権利を知らない中学生が大げさにことをとらえているものと思われるが、学校としても校則を守らせるのに必死なのだろう。
着用のメリット
ヘルメットの着用の是非については、賛成派と反対派の間で長らく議論されてきた経緯があるが、個人的には着用によるメリットは多いと思う。
ヘルメットの着用により、頭部外傷を負う確率を42%も軽減することができると言う報告もあるようだし、やはり、一定の効果はあると考えて間違いないと思う。
ところが、13歳未満の児童の自転車用ヘルメットの着用率は低く、平成24年の東京都内の着用率は30.2%だったらしい。
これについては、依然、改善の余地があると言えるだろう。
こうして考えると、生徒たちが嫌がる中、校則で着用を義務付けている田舎の中学校の取り組みも、安全の確保と言う点からは一定の評価をしてよいと言えるかもしれない。
終わりに
子供の自転車用ヘルメットの着用が義務ではないことが分かったが、可能であれば、着用を徹底させるべきだと思う。
万が一転倒してしまった場合に頭部にダメージを受けるリスクを軽減するためにも、ヘルメットの着用が必要なのだと思う。
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