道路は国や県が所有する公共のものと考える方も少なくないようだが、個人が所有する私道が存在することをご存知だろうか。
今回は、公道と私道の違いや見分け方、道路交通法との関係について投稿したい。
公道
公道とは、広義では、公共一般に供されている道路のことを言う。
狭義では国や地方公共団体が建設管理する道路を言うが、①国道、②都道府県道、③市町村道がこれに該当する。
その他、高速道路や林道、農道なども公道に準ずる存在であり、公道と呼ぶことが可能だ。
当然のことながら、これらの道路は道路交通法の適用を受けるので、車両を運転するためには運転免許が必要だし、規定に反する行為を行った場合には交通違反に問われる。
私道
私道とは、公道に対する概念であり、個人や企業などの団体が所有する道路を言う。
工場の中に機材等の搬入のための場所として設けられる道路や、教習所内の練習用コースなどがその代表的な例である。
また、企業が整備して一般の通行に供する代わりに、通行車両から料金を徴収するケースもあるようだ(有料道路)。
さらに、私道と“建築基準法第43条”との関係にも注目しなければならない。
同条文では、建築物の敷地が道路と2m以上接しなければならないことが規定されているのだが(接道義務)、これを満たすために私道が設けられる場合もあるのだ(接続道路)。
道路交通法との関係
公道及び私道と道路交通法の関係だが、結論を述べれば、公道はもちろんのこと、私道も同法の適用の対象となり得る。
道路交通法が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的に運用されていることはご周知の通り。
その道路交通法における道路とは、①道路法第2条第1項に規定する道路、②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道、③一般交通の用に供するその他の場所の3つのこと。
公道は①に当たるので当然だが、私道が有料道路として運用されている場合には②に該当し、こちらも道路交通法の適用対象となるのだ。
さらに、大規模の集合住宅等の敷地内に設けられた私道なども、一般が自由に通行可能可能な場所として③に該当し、同法律の適用を受ける可能性がある。
よって、これらの道路を無免許で運転することはできないし、事故になれば警察への連絡義務も発生するので注意して欲しい。
逆に、工場敷地内に設けられた道路や教習所の練習コース等は一般が自由に通行可能とは言えず、道路交通法の適用範囲外と考えられる。
以上の様に、道路交通法における道路の定義が公道と私道の違いとは別概念であることを理解する必要があると思う。
公道 | 道路交通法の適用対象 | |
私道 |
| 道路交通法の適用対象 |
| 道路交通法の適用対象外 |
見分け方
公道と私道を確実に見分けるためには、公図を見る必要がある。
公図とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図のことで、法務局や役所で回覧することができる他、手数料を払って写しを取得することも可能だ。
また、現在ではインターネットで公図をダウンロードすることもできるが、入手先のリンクは下にある通り。
ちなみに手数料は、窓口で申請する場合は1通450円で、登記情報提供サービスを利用する場合は1通367円らしい。
終わりに
我が国の道路に、公道のみならず私道が存在することをご理解いただけただろうか。
両者は見た目は同じ場合も少なくないので、はっきりと区別する必要がある場合は、法務局や市役所に相談するようにしよう。
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