停止中の自動車の左側をすり抜けて行く自転車とそれを阻止すべく幅寄せを行う自動車を見かけることがあるが、どちらが違法なのだろうか。
法律を含め色々と調べてみたので、早速投稿したい。
自転車のすり抜け
バイクのすり抜け同様、道路交通法に自転車のすり抜けを直接禁止する規定は存在しない。
とは言え、手がかりが全くないわけではなく、割り込み禁止を規定する“道路交通法第32条”が1つのヒントになり得る。
(割り込み等の禁止)
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又その前方を横切ってはならない。
道路交通法第32条より
停止中の車両の側方を通過し、それらの車両の前方に割り込む行為が交通違反であることをご理解いただけると思う。
しかしながら、禁止されているのはあくまでも停止中の車両の前方等に割り込む、あるいはその前方を横切る行為である。
条文を読む限りでは、単に側方を通過するのみであれば合法と解釈するのが妥当なはずだ。
違反になる可能性
一見すると合法と考えられる自転車のすり抜けだが、違反に問われる可能性が全くないわけではない。
例えば、停止中の車の間をジグザグにすり抜ける行為は割り込みに該当するし、”みだりに進路を変更してはならない”と言う進路変更の禁止に違反するようにも思える。
さらに、非常に狭い車と車の間をすり抜けるようなケースでは“安全運転義務違反”に問われてしまう可能性も…。
この安全運転義務違反は非常に広義の解釈が可能なだけに、一度これを追求されたならば反論するのはかなり難しいだろう。
何よりも、安全面でのリスクがある以上、無理なすり抜けは自重すべきと言える。
自動車の幅寄せ
続いて自動車による幅寄せだが、ここで言う幅寄せとは、後ろから来る自転車が自車の左側方をすり抜けることを防止すべく車体を左端に寄せる行為を言う。
こちらも道交法に明確な規定はなく、特段の違法性もないと考えられる。
むしろ左折時には自転車の巻き込み事故を防止するための幅寄せが奨励されているくらいで、実際に教習所でもそのように習うではないか。
ただし、道路左端の白線を超えるような極端な幅寄せは控えるべきと言える。
白線の左側が路側帯である場合、自動車がこの部分を通行することはできないのに対し自転車には路側帯の通行が認められているからだ。
万が一の場合のためにも、車道外白線の右側に収まる範囲の幅寄せにとどめるようにしよう。
注意点
左折時の自転車の巻き込み防止のためではなく、走行中の自転車に幅寄せをする事例も報告されている。
わざと自転車に接触するギリギリのところを通過する悪質なケースもあるようだが、危険極まりない。
仮に幅寄せが故意によって行われたと判断された場合には暴行罪に問われる可能性もあるし、何よりも安全上のリスクが極めて高く、絶対に行ってはならない行為である。
幅寄せをするのはあくまでも巻き込みの防止のためであることを忘れないようにしよう。
まとめ
話をまとめると、自転車のすり抜けと自動車の幅寄せともに道路交通法に明確な規定はなく、合法の場合もあれば違法の場合もあるとの結論に達する。
下の表も是非参考にしていただきたい。
状況 | 合法/違法 | |
自転車のすり抜け | 停止中の車の左を通過 | 合法 |
停止中の車の間をジグザグに通過 | 違法 | |
すり抜け後、停止中の車の前方に出る | 違法 | |
自動車の幅寄せ | 左折時に巻き込み防止のための幅寄せ | 合法 |
路側帯へ車輪を踏み入れての幅寄せ | 違法 | |
走行中の自転車への幅寄せ | 違法 |
終わりに
今回は自転車のすり抜けと自動車の幅寄せについて投稿したが、いずれも道路交通法に明確な規定が見受けられず、合法と違法の判断が難しいことがわかった。
もちろん、何にも増して交通の安全が最も大事なわけだから、無理なすり抜けや危険な幅寄せを行わないように心掛けたいところである。
コメント
道交法第38条第3項では、「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」とあります。
趣旨は横断歩行者等の保護のための規定ですが、素直に読むと「横断歩道等30m手前では、自転車等の軽車両をバイクや自動車が追い越すことはできるが、軽車両がバイクや自動車の側方を通過することは認めていない。」と解釈できます。
これにより、横断歩道等30m手前からの自転車のすり抜けは禁止されていると読み取れないでしょうか。
横断歩道の手前ではなく、横断歩道の先を指している:つまり、逆だと思いますがいかがでしょうか?
条文をよく読み込むと、「横断歩道(等及びその手前の側端)から前に三十メートル以内の道路の部分」
なので、横断歩道の手前を指していないと思います。
通常、停止線は横断歩道の手前にありますので、自転車が停止線の手前までのあいだまでに
自動車の側方を通過することを認めていないわけではないように思えます。
横断歩道の手前端から先の30mで自動車を追い越すと、影に隠れた歩行者を轢く危険性があるための条文で、今回の件とは関係しないと思われます。
いかがでしょうか。
>横断歩道の手前ではなく、横断歩道の先
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。
ぶっちゃけ、左に幅寄せしてるのにウィンカー出してないってことは、あ、また迷惑ドライバーか・・・って思うわ
DQNだけじゃなくて、古い千週間もったジジババも普通にやってくるから、この国終わってるわ