ながら運転の罰則強化が決定! “スマホ操作事故”の減少なるか?

ながら運転

2018年1月14日、現在政府が運転中にスマホ等を操作する行為(“ながら運転”)に対する罰則の強化を検討していることが報じられた。

このながら運転は現代社会における大きな問題でもあるが、今回はその詳細を解説する。

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道路交通法の改定へ

現行の法体系でも自動車の運転中の携帯電話(スマホ、カーナビを含む)の操作は法律違反であるが、現在(2018年1月13日現在)政府が検討中の道路交通法改正によりその罰則がさらに強化される見通しである。

具体的な変更点としては、運転中に携帯電話を使用する行為に対する罰則が現行の“5万円以下の罰金”から“6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金”に、運転中に携帯電話を操作して交通の危険を生じさせる行為に対する罰則が“3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金”から“1年以下の懲役又は30万円以下の罰金”に引き上げられるとのこと。

また、後者(交通の危険を生じさせた場合)について、軽微な交通違反に適用される反則金の支払いにより立件(刑事訴追)を免除される“交通反則通告制度”の適用対象から除外されることも重要なポイントである。

・現行

 罰則交通反則通告制度
携帯電話使用(保持)5万円以下の罰金
携帯電話使用(交通の危険)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

・道交法改正後

 罰則交通反則通告制度
携帯電話使用(保持)6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
携帯電話使用(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金×

罰則の強化はもちろんこの交通反則通告制度の適用外とされる意義は大きく、仮に検挙されたとしても反則金を支払うことで刑事責任を一切追及されない現行法体系とは異なり、運転中の携帯電話の使用によって自身に前科が付く可能性が生じるわけだから、モラルのない運転者に対しても相当の抑止力を発揮するはずだ。

厳罰化への背景

※ 参考:警視庁HP “やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用”

今回、政府がながら運転の厳罰化に動き出した背景にはやはり運転中のスマホ操作に起因する交通事故の増加があるが、スマートフォンの普及に比例してか、2011年と2016年におけるこの手の事故発生件数に注目すると何と700件以上も増加しているのだ。

さらに、運転中の携帯電話使用による検挙数が年間100万件規模で推移しており、2016年については交通違反の検挙数全体の14パーセントにも達すると言うのだから驚くばかりである。

このような状況の中で幼い子供が犠牲となる悲惨な事故も発生しているだけに、今回の政府の対応は極めて妥当と言えるだろう。

ながら運転の危険性

必然的に視線が前方以外に向けられるながら運転が交通の安全を著しく脅かすことは言うまでもなく、一歩間違えれば大惨事に発展する危険極まりない愚行と言える。

運転中はどこに生じるとも知れない危険の察知に全神経を注がなければならないが、スマホ等の画面に気を取られていては確実にそれが疎かになるわけで、結果どのような事態を招くかは想像に難くないはずだ。

最近は“LINE”やスマホ用のゲームの普及もあり、片時も端末を手放すことができないいわゆる“スマホ依存症”状態の方も少なくないようだが、自身の愚行により大切な命を奪ってしまう可能性があることを自覚し、運転中だけは操作をしないよう徹底していただきたいと思うところである。

信号待ちのスマホ操作

現在政府が検討中の道路交通法の改正によりながら運転(運転中のスマホ等の使用)に対する罰則が強化されることは確実だが、信号待ち等で停止中の携帯電話の使用は合法である。

“道路交通法第71条第5号の5”前段に“当該自動車等が停止しているときを除き”との記述があるように、携帯電話等の使用が禁止されるのはあくまでも自動車の走行中であるから信号待ちで停止中にスマホを操作したとしても交通違反にはならないのだ(詳細はリンク先ページへ)。

信号待ちで停止中なら携帯電話を操作しても違反にならないって本当!?
...

もちろん、例え停止中であっても携帯電話等を使用しないに越したことはなく、“停止中だから大丈夫”とわざわざスマホ操作を奨める理由などどこにもないが、最近ではドライバーの無知をいいことに違反でない行為を違反と言い張り切符を切ろうとする悪質な警察官もいると聞くので、万が一の場合には毅然として対応しよう。

終わりに

今回は現在政府が検討中の“ながら運転”に対する罰則の強化について解説してきたが、罰による予防効果も必要ではあるものの、それにも増して運転者のモラルが問われる問題でもある。

必要性に乏しい運転中のスマホ操作により大切な人命が失われる可能性すらあることを正しく自覚し、日々安全運転を心がけよう。

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