踏切の種類を解説! 警報機や遮断機がない踏切もあるって本当!?

踏切の種類

車を運転中に通過する機会も多い踏切だが、その形式は1つではなく、数種類の踏切が存在することをご存知だろうか。

今回は、全部で4種類ある踏切の形式をそれぞれの特徴を紹介しながら解説する。

スポンサーリンク

4種類の踏切

第1種

自動踏切警報機と自動遮断機を設置する、若しくは踏切保安係を配置して列車の通行時に道路の交通を遮断する方式。

踏切保安係が配置されるケースは少なく、実際には自動警報機並びに遮断機が設置される場合がほとんどと思われるが、4種類の中で最もポピュラーな方式であり、私たちが日常的に見かける踏切がこの方式に該当すると考えてよいはずだ。

第2種

こちらは一部の時間帯のみ、配置された踏切保安係が必要に応じて遮断機を操作する方式で、踏切保安係が配置されない時間帯は警報機も遮断機も動作しない。

踏切保安係が配置される時間帯が掲示される点も特徴と言えるが、第1種踏切への置き換えが進み、1985年の時点で既に皆無と言われている。

普通に考えて踏切保安係がいない時間帯は極めて危険な状態なわけで、30年以上も前に廃止されたことに納得できない人はいないだろう。

第3種

第3種踏切 くま川鉄道

遮断機がなく警報機のみが設置されているのが第3種踏切で、第2種とは異なり現在でも存在している。

第1種踏切よりも危険なことは間違いないと思うが、後述する第4種踏切よりは安全と言える。

第4種

第4種踏切、対応に苦慮(佐賀新聞ニュースS2017年6月2日)

最後にご紹介する第4種踏切には、遮断機も警報機も設置されず、さらに踏切保安係も配置されない

これはもうどう考えても危険極まりないと思うのだが、畑道等の自動車が通行しない小規模な道路に多く見られるとは言え、ローカル線のみならず幹線にも存在すると言うのだから驚くばかりである。

ちなみに私の地元にもこの第4種踏切があるらしく、つい先日現場を見に行ったところ、踏切が廃止されフェンスが敷かれていた。

聞けば最近同場所で死亡事故が発生し、その影響を受け踏切が撤去され人及び車の通行が遮断されたらしいので、鉄道会社も第4種踏切の危険性を認知しており、今後さらにその数が減少するものと思われる。

その他の踏切

以上の4種類の踏切の他、“事実上の踏切”と呼ばれる場所も存在する。

具体的には、鉄道会社により認められた踏切ではなく小さな路地やあぜ道、山道、里道と鉄道が交錯する場所であり、正式な踏切とは異なり一般の立ち入りが禁止されているにも関わらず近隣住民が勝手に通行している場所のことを言う。

以上の実態から勝手踏切と呼ばれることもあるようだが、本来は地元の住民が利用していた道が後に設けられた鉄道により分断された経緯を持つ場所もあり、それに配慮してか非公認を前提としながらも鉄道会社が踏み板を設置した例もあるとか。

さらに、この事実上の踏切が日本全国に約19,000箇所も存在すると言うのだから驚くばかりである(2016年の読売新聞の報道による)。

もちろん、この手の踏切を自動車が通行することはないはずだが、危険度としては第4種踏切と同等若しくはそれ以上と考えられるので、意図せず普段から通行している方は十分な注意が必要だ。

踏切の通行方法

踏切を通過する場合は踏切の直前、当該踏切に停止線が設けられている場合はその直前で一時停止し、安全を確認してから進行しなければならない(道路交通法第33条第1項)。

安全の確保に支障が出ることはもちろん、この一連の行為を怠ることは交通違反であり、立派な法律違反でもあるので、踏切を通行する際には確実に実行するようにしよう。

踏切不停止違反の罰則
反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
踏切不停止等2点12,0009,0007,0006,0003ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

なお、教習所で指導される踏切の直前での一時停止と同時に車の窓を開けて列車の接近の有無を確認する行為には法的根拠がなく、必ずしもこれを行う必要はないが、前述の第4種踏切のように警報機や遮断機がない踏切の通行時には安全確保のための有効な手段であると言えるはずだ。

また、信号機が設置される踏切を通行する場合はその信号に従えばよく、直前での一時停止は不要である。

踏切に閉じ込められた場合

正しい安全確認を実践していればまずあり得ないことではあるが、万が一踏切の中に車が閉じ込められた場合は遮断棒を押して速やかに踏切の外へ脱出する事が求められる。

遮断棒を押し込むと言っても特別のことはなく、車を前進させてボンネットやフロントガラスで前に押し込むと遮断棒が斜めに跳ね上がるので、冷静かつ迅速に対応しよう。

何らかの理由で車を動かす事ができない状況では警報機付近にある非常停止ボタンを押して非常信号を行う必要があるが、踏切に非常停止ボタンが設置されていない場合は発煙筒を使い列車に異常を知らせなければならない(道路交通法第33条第3項)。

終わりに

今回は全部で4種類ある踏切の形式を解説してきたが、それぞれの特徴をご理解いただけただろうか。

ほとんどの方にとって、日常生活において第1種踏切以外を通過する機会はないと思われるものの、万が一特に危険な第4種踏切に遭遇した場合には列車の接近の有無をしっかり確認し、安全に通行したいところである。

コメント