自動速度取締機(オービス)の存在は全運転者が知っていると思うが、今回はその反応速度について投稿する。
多少の速度超過には反応しないと言う人もいるが、本当なのだろうか。
はじめに
オービスの正式名称は“自動速度違反取り締まり装置”であり、その名の通り速度超過の車両を取り締まる装置のことを言うが、高速道路や速度違反が多発する一般道に設置され、最高速度を上回る速度で走行する車両を認知した場合にその様子を撮影する。
最近ではこのオービスの存在を知らせてくれるレーダー探知機が普及したこともあり、運転中にアナウンスを受けた経験を持つ方も少なくないはずだ。
また、一言でオービスと言っても、レーダー式やループコイル式など複数の車両認知システムが存在することも覚えておきたいところである。
- レーダー式
- ループコイル式
- Hシステム
- LHシステム
反応速度
オービスが動作する対象は、原則として最高速度に対して30km/h以上の速度超過をしている車両である(高速道路では最高速度に対して40km/h以上)。
一般に噂される通りと考えてよいが、言い換えれば、30km/h未満の速度超過には反応しないと言うことでもある。
このことからも、オービスは速度超過を取り締まるのではなく、“悪質な速度超過を取り締まるための機器”と定義されるべきなのかもしれない。
罰金刑の対象
オービスが反応する速度が、最高速度に対して一般道では30km/h以上、高速道路においては40km/h以上であることを確認したが、これには理由があると考えられる。
と言うのも、このレベルのスピード違反には反則金が適用されず、当事者には罰金刑が課せられるからだ。
罰金は反則金とは異なり我が国における刑事罰の1つであり、罰金刑に処せられると言うことは犯罪を犯したに他ならず、当事者には前科が付いてしまうことはご周知の通り。
この30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度超過がそれ以下の速度超過とは一線を画すものであることを考えても、オービスが反応する速度がここに合わせて設定されていると考えて間違いないと思う。
免許の停止
オービスが反応するとストロボが発光して運転手と車のナンバーが撮影され、早ければ数日、遅くても30日以内に車の所有者のもとへ出頭通知が送付される。
先述の通り、オービスが反応するほどの速度超過を犯せば反則金が適用されず必ず刑事処分を受けることになるが、実際には罰金刑が適用され、その相場は5~8万円ほど。
さらに、行政処分として反則点数6点が加算されるため、当事者には最低でも30日間の免許の停止処分が下されることに…
最高速度を30km/hも上回る速度で走行することは非常に危険で悪質極まりないだけに、刑事処分のみならず厳しい行政処分が課せられるのだ。
ちなみに、発光は赤色に光る場合と白色に光る場合があるらしいが、その輝度は強力で、自身が撮影されたことに気が付かないことはあり得ないと言われている。
備考
既に確認した通りオービスは30km/h(高速道路では40km/h)以上の速度超過に反応するのが原則だが、自治体によっては反応速度を変えているところもあるらしい。
と言っても、一般道30km/h以上、高速道においては40km/h以上を境にその処分が反則金から罰金へと変わることを考えれば、この基準を下回る速度超過に反応するとは考え難く、実際にはさらに悪質な速度超過にのみ動作するように設定されているものと思われる。
例えば、50km/h以上の速度超過が認められて初めて動作するオービスもあると聞くが、いずれにせよ10km/h~15km/h程度の速度超過に反応することはないと考えてよいはずだ。
終わりに
オービスが軽微な速度超過には反応しないことをご理解いただけただろうか。
もちろん、オービスが反応するしないに関わらず法律違反であることに変わりはないのだから、僅かな速度超過も許されないことを理解し、最高速度の厳守を徹底しよう。
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