夜間に無灯火のパトカーが!? これって交通違反じゃないの?

パトカー無灯火

夜間にヘッドライトすら点灯させずに走行しているパトカーを見かけることがあるが、これは合法なのだろうか。

疑問に思い法律を調べてみたので、早速その結果を投稿したい。

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法律上は

ご周知の通り、パトカーはじめ緊急自動車には様々な特例が適用される

今回の疑問を解決するには警察車両の夜間の無灯火走行がこれに該当するかどうかを確かめる必要があり、その根拠となる道路交通法第41条を載せたが、下の表と合わせてお読みいただきたい。

(緊急自動車の特例)

緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。

                         道路交通法第41条より

免除される事項備考
条文規定内容
第8条第1項通行の禁止等道路標識等による通行禁止場所を通行することができる
第17条第6項通行区分安全地帯等に入ることができる
第18条左側寄り通行等道路の左側に寄らずともよい
第20条第1項車両通行帯追い越し車線を走行してもよい
第20条第2項通行帯の指定に従わずともよい
第20条の2路線バス優先通行帯路線バス優先通行帯を通行してもよい
第25条第1項道路外に出る場合の方法道路外に出る場合、左に寄り徐行せずともよい
第25条第2項右折する場合、道路の中央により徐行せずともよい
第25条の2第1項横断等の禁止正常な交通を妨害する恐れがある場合でも右左折、横断等をすることが可能。
第25条の2第2項指定横断等禁止道路標識による、横断、転回、後退の禁止が適用されない
第26条の2第3項進路の変更の禁止車線変更が禁止されている区間でも進路変更することが可能
第29条追い越しをする場所前の車が追い越しをしている場合でも追い越しが可能
第30条追い越しを禁止する場所追い越し禁止場所が適用されない
第34条第1項左折又は右折右左折の際、右に寄り、左に寄り、徐行せずともよい   
第34条第2項
第34条第4項
第35条第1項指定通行区分右折レーン、左折レーンなどの指定の適用を受けない
第38条第1項前段横断歩道等における歩行者の優先横断歩道を通過する際、徐行せずともよい  
第38条第3項

緊急車両が多くの禁止事項の適用を受けないことをご確認いただけると思うが、夜間における無灯火走行については全く触れられていないではないか…。

パトカーと言えども夜間に無灯火走行することは許されず、彼らが無灯火運転による交通違反を犯しているに他ならないのだ。

無灯火違反

罰則等、無灯火運転に適用される処分は下の表にある通りだが、一般車両であれば検挙の対象となるわけだから、パトカーにもモラルのある行動をとっていただきたいところである。

反則行為行政処分刑事処分
点数 反則金(円)   罰則
大型普通2輪原付
無灯火違反1点7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金

赤色灯の灯火

パトカーが夜間にヘッドライトを点けずに走行することは交通違反であるが、赤色灯については必ずしもそうではない

緊急自動車として緊急走行する場合には原則として赤色灯の点灯の義務があるものの、ひっそりと巡回している場合は緊急走行ではないからだ。

よって、赤色灯の点灯なしに取り締まりを行うことも可能であると言えるが、詳細はリンク先ページをお読みいただきたいと思う。

赤色灯をつけていないパトカーは取り締まりができないって本当?
...

終わりに

パトカーが夜間に無灯火で走行する行為が交通違反であることをご理解いただけただろうか。

夜陰に潜み違反車両に目を光らせているのだろうが、一般車両を取り締まる立場にあるのだから、自らも交通ルールを厳守していただきたいものである。

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