容疑者と被疑者の意味の違いとは? 容疑者はマスコミ用語!?

容疑者

テレビなどで刑事事件の発生が報道される度に残念な気持ちになってしまうが、事件の加害者と思われる人物を”容疑者”と表現することが多い。

一方で、“被疑者”という言葉もあるが、両者の違いとはどのようなものなのだろうか。

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被疑者

“警察等の捜査機関により、犯罪を犯した疑いがあるとされ捜査の対象になっているが、未だ起訴されていない者”を被疑者と言う。

犯罪を犯した疑いのある人物に対して逮捕前から起訴されるまでの間に用いられる言葉と考えてよい。

捜査の対象になっていると言うことは、警察はじめ捜査機関が、その事件の犯人である可能性があると判断している人物である。

被疑者の段階では、あくまでも、“犯罪を犯したという疑いをかけられている状態”であり、犯罪を犯したことが確定しているわけではないことがポイントだ。

とはいえ、捜査機関が、起訴するだけの根拠がないにも関わらず刑事事件として立件することもあり得ないわけだから、被疑者=犯人と思われても仕方がないことも事実と言えるだろう。

容疑者

容疑者

続いては容疑者についてだが、結論から言えば、容疑者と被疑者は同じ意味と考えてよい

と言うのも、法律的には“被疑者”と表現すべきところを、マスコミが“容疑者”と表現しているに過ぎないのだ。

捜査機関が用いる“被疑者”と別の呼び方を用いることで“マスコミの中立性”を強調するためとも言われているが、少々紛らわしいことは事実であると思う。

被告人

被疑者が起訴された後は、被告人と呼ばれることになる。

この段階でも“無罪の推定”が働いていることに変わりはなく、犯罪を犯したことが確定したわけではない。

よって、犯人と決めつけることはできないのだが、”裁判にて有罪の判決が出て初めて、罪を犯したことが確定する”と言う認識を持つことが大切だ。

終わりに

ともによく耳にする被疑者と容疑者であるが、後者はマスコミ用語であり、正式な法的用語ではないことが最大のポイントと言えるだろう。

いずれにせよ、凶悪な事件の発生件数が少しでも少なくなることを願うばかりである。

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