交通違反をした運転者が納付する反則金であるが、皆さんはこれがどのように利用されるかをご存知だろうか。
今回はこの反則金の使い道について投稿するので、是非最後までお読みいただければと思う。
反則金とは
反則金とは、“交通反則通告制度”を根拠に軽微な交通違反を犯した運転者に対して課せられる過料のことを言うが、これを納付することで当該違反が刑事事件に発展することを免れることができる点が最大の特徴である。
信号無視などの軽微な交通違反がその適用の対象であり、交通違反で検挙された場合に支払う過料のほどんどがこの反則金なのだ。
同じく金銭の取り立てによる財産刑に罰金があるが、こちらは刑事手続きを経て有罪が確定した者に課せられる刑罰の1つであり、犯罪を犯した者が支払うものに他ならない。
よって、当事者には前科が付くし、その支払いにより刑事手続きそのものを免れることができる反則金とは完全に性質を異にするものである。
使い道
徴収された反則金は、一旦国庫に収められた後に“交通安全対策特別交付金”として各都道府県へ交付される。
その根拠は“道路交通法附則第16条”にあるが、条文は以下の通り。
(交通安全対策特別交付金)
1 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第128条第1項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による借納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条第1項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条第1項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
道路交通法附則第16条より
交通安全対策特別交付金はその名の通り交通安全対策に利用されるが、具体的には、信号機や道路標識、横断歩道橋、カーブミラー等の設置費用に充てられるとのこと。
また、交付の際の割り当ては各都道府県の事故の発生件数や人口などを考慮し決定される。
以上のこからも、“反則金は警察の取り分になる”、“警察関係者の天下り先である交通安全協会の収入になる”などと言う噂が全く根拠の無いものであることをご理解いただけるはずだ。
- 信号機
- 道路標識
- 横断歩道橋
- さく(ガードフェンス)
- カーブミラー 等の設置、管理
罰金
何かと反則金と比較される罰金の使い道にも触れておきたいが、こちらは国の一般会計としての歳入に繰り込まれることになる。
一般会計である以上如何なる用途にも使用が可能なわけだが、交通安全対策に限定して利用される反則金とはやはり使われ方も異なるようだ。
終わりに
反則金の使い道をご理解いただけただろうか。
交通違反により徴収されたお金が交通安全のために利用されている現実に、驚きと少々複雑な気持ちを覚えてしまうのだが…。
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