このようなことがないに越したことはないのだが、今回は免許の取消処分を受けてから再取得に至るまでの流れについて投稿する。
できる限り詳細に解説するので、ぜひ最後までお読みいただければと思う。
概要
免許の停止処分を受けてから再取得に至るまでのおおまかな流れは以下の通り。
- 交通違反や事故の発生
- 免許の取消、欠格期間の開始
- 欠格期間の終了
- 仮免許の取得
- 停止処分者講習の受講
- 本免許試験の受験、合格
免許の停止にはもれなく欠格期間が付帯するためすぐに再取得ができない他、停止処分者講習の受講が義務付けられるなどいくつかのハードルをクリアする必要がある。
各事項の詳細は以下で解説するが、3と4については順番が逆でも構わない。
再取得までの流れ
交通違反・事故の発生
反則点数の累積が15点に達すると当該運転者の運転免許が取り消される。
酒酔い運転(35点)や無免許運転(25点)等の悪質な交通違反を犯せば一発でアウトだが、人身事故が原因となる場合もあるので十分に注意が必要だ(付加点数の加算による)。
欠格期間
免許の取消処分には“欠格期間”が伴うが、その名の通り運転免許の取得ができない期間のことであり、免許を再取得するにはこれが終了するのを待つより他はない。
期間の長さは免許の取消が決定した時点の反則点数によって決定され、最低でも1年間、最も長い場合は10年にも及ぶ。
この欠格期間中の本免許試験の受験は不可能だが、仮免許の取得と取消処分者講習の受講については問題なく行うことができる。
仮免許の取得
免許の再取得を目指す以上、当然ながら仮免許を取得しなければならない。
①免許センターや試験場で仮免許試験を受験しこれに合格する、あるいは②教習所に通い所内で行われる仮免許試験に合格すると言う2つの方法が考えられるが、今回は過去に一度免許を取得した方が対象となるため、前者を選択するのが現実的だと思う。
仮免許の取得は欠格期間中でも欠格期間終了後でも構わないが、受講が義務付けられる取消処分者講習で公道を運転する機会があるので、これの受講に先行させる必要がある。
また、仮免許の有効期限が6ヶ月なので、本免許試験を受ける時点で期限切れとならないように適切な取得のタイミングを見極めたいところだ。
取消処分者講習
免許の取消処分を受けた者が再度免許の取得を目指す場合、“取消処分者講習”の受講が必須となるが、受講後に交付される証書の効力を持って本免許試験の受験が可能になる仕組みだ。
内容は適性検査、講義、実車を用いての指導、ディスカッションなどであるが、詳細はリンク先のページを参照いただきたい。
免許試験の受験・合格
仮免許の取得と取消処分者講習の受講が済んだらいよいよ本免許試験に挑むことになる。
いわゆる“一発試験”であるが、学科、実技ともに難易度が高く、教習所で行われる卒業検定と比較して判定基準がかなり厳しいと言われることはご周知の通り。
2~3回目で合格するつもりで受験するのが現実的であるようにも思えるが、ベストを尽くしたいところだ。
ちなみに、欠格期間が長期に及ぶなどして運転技術に不安が感じられる場合には再度教習所へ通うことも選択肢の1つであるものの、当然ながら出費は大きくなる。
費用
免許の再取得にかかる費用も気になるが、一発試験を選択する場合は試験や取消処分者講習の手数料が発生するのみなので、1~2回試験に不合格になったとしても5万円程度の出費に抑えることができる。
一方、自動車教習所へ通うとなればやはり高額な授業料が必要で、教習時間を最小限に抑えたとしても20万円程度の出費は覚悟しておいた方がよいだろう。
そもそも全てが免許の取消処分を受けたことに起因するわけで、今更あれこれ言っても仕方がない話ではあるが…。
- 仮免許試験手数料:5,500円(1回で合格した場合)
- 本免許試験手数料:5,150円(1回で合格した場合)
- 取消処分者講習手数料:30,550円
- 教習所に支払う料金:20~30万 ※任意
終わりに
免許の取消処分を受けてから再取得に至るまでの流れをご理解いただけただろうか。
最短で取消から1年後に再び免許を取得することが可能であるとは言え、余計な時間と労力が必要になることは明らかであるから、この様なことにならないように交通法規を厳守しよう。
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