公道を通行する自動車は車内に車検証を携帯しなければならないが、その原本ではなくコピーを車載する運転者も少なくないと聞く。
今回はその合法性について投稿する。
車検証の車載
ご存知の通り自動車で公道を走行する場合には車検証を携帯しなければならないが、その根拠となるのは“道路運送車両法第66条第1項”である。
(自動車車検証の備付け等)
自動車は、自動車車検証を備え付け、かつ国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法第66条第1項より
ご覧の通りこの道路運送車両法第66条第1項において車載する車検証がコピーでもよいなどと言う記載は一切なく、同条文の他に運転時の車検証の携帯について規定する法律が見当たらないことから、法律上はあくまでも車検証の原本を携帯する必要があると判断するのが妥当であるはずだ。
よって、原本ではなく車検証のコピーを携帯する行為も立派な法律違反と言うことになるが、その罰則は“50万円以下の罰金刑”である。
検挙状況は…
法理論上、運転時には車検証の原本を車載する必要があるものの、仮にコピーを携帯したとしてもそれを理由に検挙されることはなく、実際にコピーを車載するドライバーが少なくないのが現状である。
と言うのも、車検証の携帯に特化した取締りが行われることはなく、警察官に車検証の提示を求められるのは交通違反で検挙された場合、事故を起こした場合、運転中に職務質問を受けた場合に限定されるが、実際に提示を要求された方々の話を聞くと皆コピーでも問題なかったと言うのだ。
結局のところ登録内容の照明さえできればよいのでコピーでも問題ないとの理屈らしく、場合によってはコピーすら携帯していなくとも一切お咎めなしだったと言う事例もあると聞くが、道路運送車両法を読む限り決してそれでいいとは思えないのだが…
上記のような事情はともかくとして、法律上運転者に義務付けられるのはあくまでも車検証の原本の車載であるから、当サイトではその確実な履行を呼びかける次第である。
悪用の危険
偽造や不法な名義変更対策として原本ではなく敢えて車検証のコピーを携帯するドライバーも多いと聞くが、コピーの車載が違法である以上積極的な推奨は致しかねるものの、全く合理性がないのかと言われればそうでもない。
特に不正な名義変更は要注意で、車検証の名義変更は①車検証の原本、②新所有者の住民票、③旧所有者の捺印(認印可)の3つがあれば手続きができてしまうため、車検証の原本を盗まれると非常に厄介なことになる可能性があるのだ。
一方、車検証の偽造対策としては(情報を盗まれれば結果は一緒のため)コピーを携帯することによるメリットはないと思うが、法律遵守の観点からも車検証の原本を車載すると同時に、盗難や悪用には最深の注意を払いたいところである。
終わりに
今回は車検証のコピーを携帯する行為の是非を考察してきたが、法理論上はあくまでも原本を携帯しなければならず、コピーの車載は許されないと考えるのが妥当である。
盗難による偽造や不当な名義変更に最大の注意を払いつつ、しっかり原本を車載するようにしよう。
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