36協定の意味を理解すればブラック企業が見える! あなたの会社は?

労働者

36協定という言葉を耳にすることがあるが、その意味をご存知だろうか。

名前は聞いたことがあるが内容はさっぱりという人も少なくないと思う。

そこで今回はこの36協定について投稿したい。

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36協定とは

 

36協定とはどのようなものなのだろうか。

これが規定されている労働基準法第36条を見てみよう。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、また休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の延長時間は1日について2時間を超えてはならない。

                        労働基準法第36条より

簡潔に言えば、使用者は、労働者の過半数を代表する者との間に協定(36協定)を締結すれば、本来は禁止されている時間外労働や休日出勤をさせることができると言うことだ。

労働者の保護を目的として運用されている労働基準法では、法定労働時間(1日8時間/週に40時間)を超えて労働者に労働をさせることを禁止している。

<ところが、この36協定を結ぶことによって、使用者は労働者に対し法定労働時間を超えた時間の労働をさせることが可能になるのである。

仮に、使用者が36協定なしで法定労働時間を超える労働をさせた場合には、労働基準法違反になり ”6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金” と言う罰則を受けることになる。

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使用者が協定を結ぶ相手は

この36協定だが、使用者は直接一人一人の労働者との間に協定を結ぶわけではない。

労働基準法第36条を見に書いてある通り、使用者が協定を結ぶ相手は”労働者の過半数で組織する労働組合”もしくは”事業所の労働者の過半数を代表するもの”である。

ここにいう事業所とは各工場や支店、店舗と考えてよい。

各事業所に労働者の過半数で組織される労働組合がある場合は労働組合と、それがない場合は、事業所の労働者の過半数を代表するものとの間に協定を結ぶことになる。

ちなみにこの、事業場の労働者の過半数を代表する者は、労働基準法第41条で言うところの”管理監督者”以外から選出されなければならない。

管理監督者についてはそちらに関するページがあるので参考にして欲しい。

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延長できる労働時間は

36協定を結ぶ際には、時間外労働が発生する理由や対象となる従業員の数など細かなことを取り決め、労働基準局に提出しなければならない。 

また、残業時間についても、36協定を結んだからと言って使用者が労働者に対し無制限に残業をさせることができるわけではない。

発生する残業時間は、以下の枠内に収めなければならない。

残業が発生する期間残業時間の上限
1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1ヶ月45時間
2ヶ月81時間
3ヶ月120時間
1年360時間

例えば、労使間である日から3ヶ月間の期間で時間外労働を行うことで合意した場合、その間の残業時間は120時間を超えてはならないと言うことだ。

単純に計算できるわけではないが、仮に1日あたりに換算すると1.3時間と言ったところか。

時間外労働手当

36協定を結ぶことにより、使用者は労働者に対し法定労働時間を超えた労働をさせることができることはわかった。

同時に、使用者は労働者に時間外労働をさせる場合、時間外手当を支払う必要があることを忘れてはいけない。

時間外労働手当は、簡単に言うと基本の賃金の25%増しの額である。

賃金の中には様々な手当が含まれる場合が多いし、除外される項目もあるので計算式は非常に複雑になるので今回は省略することをご了承願いたい。

あなたの会社は?

我々の職場で残業が発生するには、労使間で36協定が締結される必要があることはわかっていただけたと思う。

仮に、36協定なしで労働者に時間外労働をさせている企業があれば法律違反を犯していることになるし、そのような企業はブラック企業である確率が高い。

先日発生した長野県のバス転落事故でも、会社と労働者の間に36協定が結ばれることなく残業が行われていたようである。

そのような企業だからこそあれほどまでの大事故を起こしたと言われても、おかしなことは何もない。

さらに、残業というのは本来は臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるり、労働基準法第36条は使用者と労働者ががこのことを十分意識したうえで締結されるべきものであると言うことを十分に理解する必要がある。

残業が行われる場合には、止むを得ずの場合であると言う認識を労使間で共有し、36協定によって労使間の合意のもとで行われるのが望ましい。

残業を必要最小限にとどめるべきものであることを逆手にとって、正規の残業を行うことを認めずに、会社側が労働者に対しサービス残業を強要するようでは本末転倒である。

残念ながらそのようなブラック企業が数多くあることもまた事実である。

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