赤信号で停止する時にうっかり停止線をオーバーしてしまった経験をお持ちの方もいると思うが、やはり交通違反なのだろうか。
実際に検挙される可能性も含めて詳細を調べてみたので、ぜひ最後までお読みいただきたい。
法律上は
赤信号での停止について規定されているのは、“道路交通法施行令第2条”である。
(信号の意味等)
法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同標の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
赤色の灯火 2 車両等は、停止位置を超えて進行してはならないこと。 道路交通法施行令第2条より
同条文中に“停止位置を越えて進行してはならない”との規定がある以上、やはり少しでも停止線を越えてしまえば信号無視に問われる可能性がある考えて間違いないだろう。
なお、停止線が設けられている場合、車のボンネット先端が停止線を越えないように停止させるのが正しい方法であることも覚えておきたいところである。
取り締まり状況
停止線オーバーに対する取り締まり状況が気になるところだが、やはり検挙例は報告されており、私の知り合いにもわずか数センチ停止線をオーバーしただけで交通違反に問われた経験を持つ人がいる。
その一方で、明らかに停止線を超えて停止している車両がいるにも関わらず、平気で見逃している警察官も…。
以上のことを考慮すると、実際に検挙されるかどうかは警察官の裁量によるところが大きいと考えてよいのではないだろうか。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | |||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | |||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | ||||
信号無視 | 赤色等 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
点滅 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
進入の程度
停止線をオーバーした場合に交通違反に問われるかどうかは“進入の程度”にも影響されるが、以下にそのヒントとなるのが“道路交通法第50条”を載せた。
(交差点等への進入禁止)
1 交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路表示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
道路交通法第50条より
同条文では車両が交差点内で停止することで交差道路を進行する車両や歩行者の通行を妨害すること禁止しているが、停止線を大きく超えて停止した場合は“交差点等進入禁止違反”として検挙される確率がある。
1つの目安として車両が停止線の前にある横断歩道にまで達してしまうと違反に問われる確率が高まると思われるが、車体が横断歩道に乗り上げているともなればそこを通行する歩行者の進路を妨害していると判断されるのは当然のことであり、反論するのは極めて困難だろう。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
交差点等進入禁止違反 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
終わりに
停止線が設けられている以上、わずかでもそれをオーバーしてしまえば交通違反になることをご理解いただけただろうか。
停止線の手前でしっかり止まるためにも、適切な走行速度の維持と余裕を持ったブレーキングを心掛けよう。
コメント