歩行者に鳴らすのは違法!? クラクションの使い方に注意しよう!

歩行者へのクラクション

運転中、何かとクラクションを鳴らしている車両を見かけることがあるが、これが交通違反になる可能性があることをご存知だろうか。

今回は正しいクラクションの使い方について投稿するので、是非最後までお読みいただきたいと思う。

スポンサーリンク

法律上は

クラクション(警音器)の使用についての規定があるのは道路交通法第54条だが、以下にその条文を載せるので目を通していただきたい。

(警音器の使用等)

1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしがきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。

                        道路交通法第54条より

少々長いこともあり読み難い条文ではあるが、同条第1項においては警音器を鳴らさなければならない場面、第2項では警音器の使用の禁止が規定されている。

警音器を鳴らさなければならない状況があることに驚かれる方も少なくないと思うが、見通しが効かない道路や交差点、上り坂の頂上等において警笛鳴らせの標識がある場所を通行する場合にはクラクションを鳴らし、対向車に注意を換気しなければならないのだ。

一方、それ以外の場面でのクラクションの使用が、“危険を防止するためやむを得ないとき”を除いて禁止されることも重要なポイントである。

この“危険を防止するためやむを得ないとき”についての詳細は後述するが、走行速度を上げるよう先行車両にけしかけたり、挨拶代わりにクラクションを鳴らすなどの行為が交通違反であることをご理解いただきたいと思う。

危険防止のための使用

“警笛鳴らせ”の道路標識がある場所以外でのクラクションの使用が危険を防止するためやむを得ないときを除いて禁止されることは既に述べた通りである。

ではその“危険を防止するためやむを得ないとき”が具体的にどのような状況を指すのかと言えば、“歩行者が車両の接近に気が付かずその前方を横断しようとしている状況”がこれに当たると結論付けた判例があるとのこと。

よって、前方を蛇行しながら走行する自転車や車道へ飛び出そうとする子供に対しその注意を喚起する目的でクラクションを鳴らす等の行為は合法と考えられる。

ただし、ルールを守り歩道や路側帯を通行している歩行者を不必要に威嚇する、あるいは前方の車両を煽るなどの悪質なクラクションの使用は当然ながら厳禁。

自分中心の運転で周囲の車両や歩行者に迷惑をかけることがないよう、十分に注意していただきたいと思う。

罰則

警音器を鳴らさなければならない状況でこれを怠る行為、その使用が制限される状況でクラクションを鳴らす行為はいずれも交通違反である。

前者の反則行為名は音器吹鳴義務違反、後者は警音器使用制限違反だが、点数や罰則等の処分については下の表を参照いただきたい。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
警音器吹鳴義務違反1点7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金
警音器使用制限違反なし3,0002万円以下の罰金又は科料

取り締まり

適切なクラクションの使用を怠った車両に対する取り締まりの状況も気になるところだが、これが原因で検挙されるケースはそう多くはないようだ。

まずはクラクションを鳴らすべき状況でこれを行わなかった場合だが、“警笛鳴らせ”の標識がある場所自体が非常に少ないこともあり、警音器吹鳴の不履行が原因で事故に発展するでもしない限り違反に問われることはないと思われる。

警音器使用制限違反についても、“危険を防止するためやむを得ないとき”との兼ね合いもあり、警察が違反を立証することは容易ではないだろう。

しかしながら、ルールを厳守して通行している歩行者に対しわざとクラクションを鳴らしたり、煽り運転を行うなどした場合は悪質と判断され検挙される可能性が十分にあると言える。

何よりも一般の交通を妨害する行為に他ならないわけだから、絶対に行わないようにしよう。

終わりに

正しいクラクションの使い方をご理解いただけただろうか。

むやみにクラクションを鳴らし歩行者や周囲の車両の迷惑になることがないよう、十分に注意して安全運転を心掛けよう。

コメント

  1. 神矢好輝 より:

    狭い坂道ですが、ゆっくりとしか歩けない私は、クラクションを鳴らされいらっとしました。上りは、車の通行は構わないけど、付近に住む人以外は、遠回りして坂道を通行してほしい。

  2. yami より:

    たまに朝、会社へ向かう道路上で歩いていると後ろからスピードを出した乗用車が一台走ってくる。制限速度を20~30kmはいつもオーバー。警笛を鳴らされたこと1年で3~4回。見るからに自己中心的な運転。いつか事故を起こさないか、起こされないか心配だ。
    こういうドライバーは公道を走らないでほしい。

  3. シンディローパー より:

    早朝の閑静な住宅街の路側帯内を歩いていたら、
    前から来て左折しようとした車からクラクションを鳴らされました。

    携帯みていた私も悪いんですが、曲がるからどけよってことだったんでしょうか。。
    止まってた訳ではないので、ちょっと停車して待ってれば勝手に通り過ぎるのになと思いました。
    腑に落ちない。

    びっくりして呼吸が一瞬できなくて心臓もぎゅってなったんで、ちょっと危なかったですね。

    もちろん車種もナンバーも住んでる場所も把握しましたよ。(左折しようとしたところが住宅だったので)