自転車のベルを鳴らすのは違法って本当!? 法律を調べてみたぞ!

自転車のベル

ご周知の通り、自動車の警音器(クラクション)をむやみに鳴らす行為は交通違反であるが、自転車のベルもその例外ではないことをご存知だろうか。

今回はこの自転車のベルの使用の法的根拠について投稿するので、是非最後までお読みいただければと思う。

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警音器使用制限違反

むやみに自転車のベルを鳴らす行為は交通違反に該当する可能性があるが、その根拠となるのは道路交通法第54条第2項である。

警音器の使用等)

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。

                       道路交通法第54条第2項より

同条において、①その吹鳴義務が生じる状況と②危険を防止するためやむを得ないときを除いて警音器(自転車のベル)の使用が禁止されているが、前者は上り坂の頂上付近等の見通しの効かない道路において“警笛鳴らせ”の道路標識により警音器の吹鳴が指示される状況を言う。

一方、後者である“危険を防止するためやむを得ないとき”については解釈が難しいが、過去の判例を見る限りでは、歩行者が急に飛び出してきた場合などがこれに該当する。

歩行者に鳴らすのは違法!? クラクションの使い方に注意しよう!
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以上のことから、自動車のクラクションと同様に自転車のベルの使用は制限され、状況によってはそれが許可されるものの、原則としてはこれを鳴らしてはいけないとの認識を持つことが望ましいと言えるはずだ。

なお、この自転車のベルの使用の制限に違反した場合の反則行為名は警音器使用制限違反である。

ベルの使用が許されるケース
  1. “警笛鳴らせ”の道路標識によりベルの吹鳴が指示される場合
  2. 危険を防止するためやむを得ない場合

罰則

警音器使用制限違反の罰則は2万円以下の罰金又は科料であるが、自動車とは異なり自転車での交通違反には点数が加算されない。

同時に、反則金の適用外であるため、検挙されれば間違いなく刑事事件に発展してしまうことも理解しておきたい重要事項である。

警音器使用制限違反:2万円以下の罰金または過料

歩行者に対する使用

自転車の運転中、歩行者に対する注意喚起の目的でベルを鳴らす機会も多いと思うが、法律の解釈上はこれも交通違反に該当する可能性がある。

歩行者が急に飛び出してきた場合など、危険を回避するためベルの使用がやむを得ない状況であればともかくとして、それが自分中心の身勝手な運転のためであることは許されない。

“道を譲れ”と言わんばかりに歩行者にベルを鳴らし強引に進路を譲らせる行為など言語道断だが、加えて車両である自転車が歩道を通行しているともなればその悪質性は極めて高く、大きな過失を問われることも十分に考えられる

もちろん、明らかに歩行者の通行態度に落ち度があり、それにより交通の危険が生じていると判断される状況においてはベルを使っての注意喚起を躊躇する理由はないのだから、毅然として対応しよう。

終わりに

クラクション同様、自転車のベルの使用が交通違反になる可能性があることをご理解いただけただろうか。

自転車を運転する場合は、危険を回避するためやむを得ない状況を除き可能な限りベルを鳴らさないように努めたいところである。

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